よく耳にする「新耐震基準・旧耐震基準」。
この法律の境目を正確に判定する方法をご存知でしょうか?
建築基準法は昭和56年6月に変わっているのは、ご存知の方も多いことでしょう。
でも、例えば不動産広告で昭和58年10月築となっていても、新耐震基準の場合もあれば、旧耐震基準の場合もあるのです。この部分を正確に把握なさっていないお客様が多くいらっしゃるので、今回は、その判断方法を共有したいと思います。
戸建の場合には、耐震補強をしてしまえば性能向上させることができるので、そこまで深刻な問題ではありませんが(とはいえ、かし保険検査基準等にも関係することなので、重要です。)、マンションの場合には、自分勝手には耐震補強ができませんので、特に注意が必要です!