所有している空家の売却・管理
空家の固定資産税と相続によって取得した居住用空家の譲渡のメリット
パティーナ株式会社
空家の管理に困ったら サンプル

所有している空家をどうしよう?

不動産を所有していると固定資産税等の税金・管理など、維持管理に負担や責任が伴います。これは相続で取得した空家でも同じです。気を付けなければならないことや良い方法は.....

Check!
メリット・デメリット
維持管理上の手間や負担、管理を怠った場合の措置、税制上の措置を確認してみましょう。
管理

空家の適正な管理が必要

定期的に建物や敷地状況に応じた修繕・除草などを行い、建物や敷地の状態を健全に保つことが必要です。

瓦などが飛散したり塀などが倒れたりして、第三者に危害を与えた場合所有者の責任となります。

特定空家

適正な管理を怠ると...

特定空家とは次の状態にある空家です。

●倒壊等危険となるおそれとなる状態

●衛生上有害となるおそれとなる状態

●管理行き届いてないことにより著しく景観を損なう状態

●周辺の生活環境に影響を与える状態

 

管理が不十分な空家は「特定空家等」に指定され固定資産税の住宅用地の特例が受けられなくなり、土地の税額が6倍になることも...

売却

相続によって取得した居住用空家(戸建て)を譲渡した場合の特別控除

相続によって取得した古い空家の売却には、一定の条件のもと居住用財産の3000万円の特別控除が適用されます。

対象となる空家は昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅で、売却の際には耐震リフォームをするなどして新耐震基準を満たしたり、建物を取り壊して更地にして売却する必要があります。

この特例が適用されると、最大約600万円の減税が見込めます。

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0120-97-6668 0120-97-6668
受付時間:9:00~20:00
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プライバシーに配慮した相談スペースを設けていますのでぜひ足をお運びください

概要

会社名 パティーナ株式会社
住所 愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地
フェイネスビル2F
電話番号 0120-97-6668
0564-65-8666
営業時間 9:00〜20:00
定休日 水曜日
対応地域 岡崎市を中心にした西三河エリア

アクセス

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